特養入所で知った介護保険負担限度額認定制度
40代後半主婦です。
つい最近存在を知って、とても助かった経験から、この介護保険負担限度額認定制度についてご紹介します。
同居の義父(78)が一年ほど前から歩けなくなりました。廃用症候群がきっかけです。最初のうちは入院・リハビリなどで頑張っておりましたが、車椅子生活からは脱出できず…我が家は義母に認知症があるためとても自宅で二人の面倒は看れないとのことで特養の申込みをしました。
当時は要介護4でしたので入所資格はありましたが、そう簡単には順番は回ってきません。そんなとき新規オープンの特養に申し込んでみたところ運よく入所できることに。
ところが問題は料金です。
新規設立の特養は現在そのほとんどがユニット式と呼ばれる準個室型なのです。住むほうの身になってみれば確かにいいことずくめなのですが、従来型と呼ばれる多床室より料金が割高になります。義父の年金額は月15万程度なのですが、月々の料金だけで15万をわずかに超えてしまいさらに医療費は別途支払わねばなりません。
まだ70才代後半の義父が今後生きている間ずっと援助していける自信もなく一時はあきらめかけましたが、介護保険負担限度額認定制度というものがあるのを知り、高齢福祉課に相談に行ってみました。
その結果、現在は我々家族と同居しているために、市町村民税課税世帯とみなされてしまいますが、義父だけが特養に住民票をうつしてしまえば義母を扶養しているかぎりギリギリ介護保険負担限度額認定証がもらえることがわかりました。(これは市役所で所得を調べてもらわないとわかりません。また所得限度額も市区町村によって異なるようです。)
幸か不幸か資産も1000万以上持っていなかったので、なんとか3段階になれることがわかりました。毎年申請が必要ですが、これによって特養料金が月10万でおつりがくるのですから本当に助かります。
介護保険負担限度額認定には4種類あり、4段階がなにもない人、3段階が市町村民税世帯非課税であって、1・2に該当する以外のもの、2段階が市町村民税世帯非課税世帯であって課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円以下のもの、1段階が生活保護受給者もしくは市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者となっています。
かつ預貯金・有価証券等の金額の合計が1000万円以下(夫婦は2000万円)であること、という条件があります。
特養に入れたいけれど親の年金額だけでは足りない…そんな悩みをお持ちの方は、一度高齢福祉課に相談してみてはいかがでしょうか。案外我が家のように認定がもらえるかもしれません。